| 深谷あきひろを育てる会 規約 |
| 第1条 |
本会を「深谷あきひろを育てる会」と称し事務所を岐阜県中津川市福岡1224番地2に置く |
| 第2条 |
本会は明朗で清潔な政治の確立と住民福祉の向上をはかる政治の推進を希望する人たちをもって組織し、合わせて会員相互の親睦と研修を重ねることを目的とする |
| 第3条 |
本会は目的達成のため次の事業を行う
1.政治研修・討論会の開催
2.会報の発行
3.相談所の開設
4.その他必要な事項 |
| 第4条 |
本会に次の役員を置く
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.会計 1名
4.事務局長 1名
5.幹事 若干名
6.会計監査 3名 |
| 第5条 |
本会の役員は総会で選出する |
| 第6条 |
本会の機関は総会、常任理事会とする |
| 第7条 |
総会は毎年1回定期的に開催し、会長が召集する |
| 第8条 |
常任理事会は毎月1回開催することを原則とし必要に応じて会長が召集する |
| 第9条 |
本会の経費は、会費及び賛助金をもってまかなうものとする |
| 第10条 |
本会の会費は会員から徴収せず有志の寄付金及び賛助金をもってまかなうものとする |
| 第11条 |
本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日をもって終わりとする |
| 第12条 |
この規約は平成16年12月1日から実施する |